相続の基礎知識(相続税とは)

知っていると役立つ相続の基礎知識

相続税とは?

相続税は、亡くなった人の財産を相続や遺言により取得したときに生じる税金です。相続税は、遺産から葬式にかかった費用、非課税となる財産や借入金などの債務を差し引いた額をもとに割り出されます。

引継ぐ遺産には、土地、建物、現預金などがあり、このほかに貸金や売掛金などの債権も相続の対象となります。また、借金や損害賠償債務といった負の財産も相続されます。

▼目次

相続税申告の期限

亡くなった日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。
例えば、2月10日に亡くなった場合には、12月10日までに相続税の申告をしなければなりません。期限を過ぎた場合には、相続税のほかに罰金が加算されます。

相続税の税率

亡くなった方の遺産の総額によって決まります。普段馴染みのある所得税は、個人がいくらの所得を得たかで税率は決まりますが、相続税は各個人が遺産をいくらもらったかではなく、遺産の総額がいくらあるかで税率が決まります。
したがって、もらった遺産が同じ1000万円でも、遺産の総額によって相続税額は異なってきます。

相続税の節税対策

正しく相続税の申告をすることが、結局は税金が一番安くなる結果につながります。遺産の一部を隠して申告すると、最初支払う相続税は確かに安くなります。 しかし、隠した遺産はその後の税務署の調査で見つかることがほとんどです。そうなると相続税の追徴を受けますし、さらに罰金が加算されることになり、結果 的に多くの税金を支払うことになります。
最初の申告の時から、漏れなく遺産を申告し、節税に有利な相続税の特例を最大限に活用することが一番です。

納税期限

相続税は、申告書の提出期限、つまり亡くなった日から10ヶ月以内に、金銭で納付しなければなりません。
ただし、一定の要件を満たしている場合には、延納(分割払い)や物納も認められます。

相続税の延納・物納

相続税の物納は、相続税を延納(分割払い)によっても払うことができない場合で、物納申請書を申告期限内に提出した場合に可能です。ただし、何を物納するかについては、次のように順位が定められています。


ご相談は無料です。
申告が不要な場合でも
料金は頂きません。