税務調査とは

税務調査とは

相続税は税務調査が厳しく、申告件数の約10%に税務調査が入ります。
およそ10人に1人の割合で税務署の調査対象となっています。

税務調査の概要

相続税の税務調査では、申告件数の約10%程度の割合で税務署による調査が入っています。
所得税や法人税の申告で調査が行われる割合は約3%なので、税務調査が入る確率はかなり高くなっています。税務調査が行われると、その8割以上で誤りや申告漏れが見つかっています。誤りや申告漏れ見つかった場合には、本来払うべき追加の相続税だけでなく、加算税(罰金)や延滞税(利息)も払うことになります。

申告の期限が過ぎている場合や、相続税を納税しなければならないのに納税しなかった場合はもちろんのこと、相続財産に占める金融資産の割合が多い場合や、国税総合管理システム(KSKシステム)のデータを基に過少申告の可能性が高い場合など、税務調査の対象となるケースは様々です。

なぜ税務調査が入るのか

税務署は被相続人(亡くなった方)の資産をKSKシステムにより把握しているため、申告された相続財産が適正かどうかを客観的に判断することができます。

KSKシステムには、所得税の申告書や源泉徴収票から故人の生前の所得のデータが蓄積されています。また、自宅やマンションの購入時、退職金の金額、国外への資金送金、有価証券や金の購入データなど長期間にわたり資産の情報が蓄積されています。事前の情報から予測される総資産額に比べて、申告額に差異が大きいかどうかも素早く把握することができます。

また、相続税は累進課税のため、相続財産が多いほど税率が高くなります。申告漏れが見つかった場合は追徴額も多くなるめ、被相続人の資産が多いほど、税務調査の確率が高くなる傾向にあります。

税務調査が入る可能性を低くするには

毎年、税務署に申告された相続税の約10%が税務調査の対象になっています。一般的には、税理士に依頼せずご自身で申告された場合は、税理士に依頼する場合に比べ税務調査の可能性が高いです。また、税理士に依頼する場合も、相続税の申告経験があまりない税理士が行った場合には、相続専門の税理士に行った場合に比べ、税務調査の可能性は高くなっています。その理由は、税務署も追徴税額の可能性が高い申告書を選定して、税務調査に着手するため、結果専門性の高い税理士の税務調査率は低くなっています。税理士に相続税申告を依頼する場合には、相続税専門の税理士にご相談ください。


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