相続税の申告手続き

相続手続きの流れ

相続税の申告手続きは多くの方にとって初めての経験です。また、葬儀などが終わりひと段落する間もなく様々な手続きが発生するため、必要書類の整理は、ついつい後回しにしてしまいがちです。
ここでは相続税の申告手続きを行うために必要な書類や資料を参考までにまとめます。

相続税の申告に必要な書類

申告書

相続税の申告書です。最寄りの税務署か、国税庁ホームページで手に入れることができます。
税理士事務所では専用の申告ソフトがございますが、一般の方は手書きで記入していくことになります。※2020年4月現在、確定申告のようにパソコンなどで入力して書類を作成する方法がございません。

申告に必要なその他の書類

相続税の申告を行う際に、申告書の他にも提出が必要な書類がございます。代表的なものには以下の書類がございます。

  • 全ての相続人を特定する戸籍の謄本、または法務局で発行された法定相続情報一覧図の写し
  • 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)

その他にも相続人や財産の状況によって様々な書類が必要になります。詳しくは国税庁のホームページに記載されている相続税の申告のためのチェックシートをご確認ください。

財産を証明するための書類

相続税を計算する根拠となる財産に関する資料です。以下に挙げる資料は提出が義務付けられているものではありませんが、計算を裏付けるための資料となるので、余計な税務調査を避けるためには用意しておきたいところです。

  • 現預金 ・・ 金融機関が発行する残高証明書や通帳のコピー
  • 有価証券 ・・ 証券会社が発行する残高証明書
  • 不動産 ・・ 固定資産税評価証明書、登記簿謄本、賃貸借契約書
  • 生命保険 ・・ 保険会社が発行する支払通知書
  • 債務 ・・ 借入金の残高証明書

申告書提出時の本人確認書類

マイナンバー制度の施行により、マイナンバーを確認するための「番号確認書類」と、マイナンバーの持ち主を確認するための「身元確認書類」の両方が必要です。
マイナンバーカードや通知カード、マイナンバーが記載された住民票や、免許証・パスポートなどの身分証明書をご用意頂ければと思います。

税理士に相談した方がよいケース

相続税の申告手続きは一般の方でも可能ですが、所得税の申告などに比べて税務調査が厳しく追徴税額が多額になるケースや、申告にあたって用意する書類の煩雑さや相続人間の機微な調整など、かなり労力がかかります。
ここでは特に税理士にご相談頂いた方がスムーズに申告ができるケースをご紹介いたします。

・遺産総額が多い場合
 遺産総額が1億円を超える。
 遺産に不動産が多い。

節税を行いたい場合
 小規模宅地等の特例を適用したい。
 配偶者の税額軽減制度を適用したい。

・申告書類の準備が難しい場合
 申告期限が間際に迫っている。

また税理士法人アライアンスでは、相続税の申告手続きだけではなく、弁護士や司法書士と連携し、相続に関するあらゆるお悩みをワンストップでご相談頂けます。お困りごとやご不明点がございましたら、まずは無料のご相談を活用して頂くことをお勧めいたします。


ご相談は無料です。
申告が不要な場合でも
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