節税対策について

相続税の節税対策について

相続税は、正しい対策を行うことで大きく節税することができます。場合によっては特例を適用した結果、基礎控除額の範囲内に収まることで、相続税がゼロ円となる可能性もあります。ただし、相続税の税務調査は厳しいです。誤った知識で対策を行うとかえって多額の税金を納めなくてはならないケースもあるので注意が必要です。

相続税額の考え方

相続税は遺産を受け取る方(相続人)に納税義務が発生する税金です。基本的には、現預金や有価証券、土地家屋などの資産から、借入金の残債などの負債を差し引いた正味の遺産額に基づき納税額が計算されます。
また、基礎控除額が定められており、正味の遺産額が基礎控除額の範囲内で収まる場合には相続税の納付は発生いたしません。基礎控除額は以下の計算式によって算出されます。

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

例えば、配偶者が1名、子どもが2名の場合(法定相続人が3人)は、基礎控除額は以下となります。

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

法定相続人は、配偶者や子どもが優先されますが、家族構成によってはご両親や祖父母、兄弟姉妹や甥・姪が法定相続人となる場合もございます。
※配偶者がいる場合は、最大1億6千万円の配偶者控除も適用されます。

「生前」にできる節税対策

相続税の節税対策は「生前」から計画的に行って頂くことも可能です。基本的には贈与税のかからない年間110万円以下の基礎控除内で贈与を行い節税する方法がおすすめです。また、住宅や土地などの不動産購入時、子どもの結婚や教育にかかる資金など、比較的大きな金額が発生する場合、贈与税が非課税になる特例があるので、それらを積極的に活用することで、賢く節税することができます。

また、財産総額が2億円を超えるような場合は、ご自宅・賃貸マンション・アパートを建築することで、大きな節税効果を得ることも検討できます。
建物の場合、新築時点から投資額に比べ相続税評価額が大幅に下がるため、現預金のままで資産を保有しておくよりも節税できます。
ただし、不動産投資の場合リスクを背負うことにもなるので、事前に税理士等に相談することをお勧めします。

「相続発生後」でも間に合う節税対策

相続税の節税対策というと生前から準備するものを想像されると思いますが、相続発生後でも間に合う節税対策はいくつかあります。

多くの場合、葬儀を執り行いますが、この葬儀にかかる費用も相続税が控除することができるので、なるべく領収書を保管しておくことをおすすめします。また、お布施や読経料、戒名料、納骨費用のほか、お車代やお手伝いさんへの心付けなど、領収書をもらうのが難しい支出も何月何日に誰にいくら支払ったのかをノートにまとめておくことで、相続税から控除することも可能です。ただし、香典返しや仏壇にかかる費用など、控除の対象外となるものもあるので、不明な際は税理士にご相談ください。

小規模宅地等の特例も適用することの多い節税対策です。小規模宅地等の特例には「居住用」「事業用」「貸付事業用」の3種類があり、一定の要件を満たせば50%~80%の相続税の評価額を減額することができます。小規模宅地等の特例対象地が複数ある場合には注意が必要です。どの土地で特例を適用するかにより、納税額が大幅に変わる可能性があります。全ての適用例を試算し、最も有利な選択をする必要があります。この有利不利判定には非常に専門性を要します。特例対象地が複数ある場合には相続専門の税理士にご相談ください。

遺産分割の方法により、相続税を減らすことも可能です。一つの土地を二つに分け(分筆)、それぞれを別の相続人が相続することで相続税を大幅に下げることができます。ただし、税務上問題のある分け方をしてしまうと、後々税務署から不合理分割だとして否認される可能性があります。必ず事前に相続専門の税理士に相談にご相談ください。また、相続人に配偶者がいる場合も遺産分割に注意が必要です。今回の相続税(一次相続)だけでなく、配偶者が亡くなった時の相続税(二次相続)まで考えて遺産分割を考える必要があります。一次二次合わせての相続税の総額が安くなるように、一次相続時に試算し、遺産分割をする必要があります。遺産分割方法で悩まれている方は、相続専門の税理士にご相談ください。


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