申告書・書面添付の作成

書面添付制度を活用するメリット

相続税の申告手続きは税務署で書類を入手すれば一般の方でも手続きができます。しかし、相続税の算出には、様々な財産の計算や、相続人間の調整など煩雑な作業が必要となるため、滞りなく手続きを終えることが難しく、本来必要のなかった税務調査が入るケースも多々あります。

税理士法人アライアンスでは、「書面添付制度」を活用して相続税の申告手続きを行っています。「書面添付制度」とは、簡単に説明すると申告内容を税理士が証明するもので、最大のメリットは税務調査が入る確率を大幅に下げることができることです。

この書面添付を作成することができるのは税理士のみです。申告書についての詳細な説明や作成の過程等を記載します。ただし、申告内容に誤りがあると、申告した税理士の責任が問われるため相続の手続きに不慣れな事務所など、書面添付制度を利用しない税理士も数多く存在しています。また、この書面添付の作成には、かなりの時間と労力がかかるため、相続専門事務所でも、コスト優先で作成していない事務所も多くあります。

書面添付があると、税務調査が入る前段階での意見聴取も担当した税理士のみで対応できます。相続人の立ち会いが不要になる点も大きなメリットです。意見聴取の結果、申告内容に間違いがないことが確認されれば税務調査は実施されません。



一方で、税理士に依頼せずに一般の方が申告手続きを行う際は、意見聴取がなくいきなり税務調査となります。税務調査時に申告漏れが発覚した場合は、本来納付すべき相続税のほかに加算税や延滞税がかかってしまうのでご注意ください。


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