税務署からお知らせが届いたら

税務署から相続税のお知らせが届いたら

被相続人の方がお亡くなりになられた日から6ケ月ぐらいすると、税務署から相続税のお知らせが送られてくることがあります。
税務署からの通知は多くの人が初めてなので、驚かれて当事務所にご連絡・ご相談を多く頂きます。ただご安心ください。この通知は、税務署が相続税の申告を促すために送っている書面なので、適切に対処すれば問題なく相続税の申告を完了して頂くことができます。

郵送される書面には、相続税の申告が必要な可能性のある方を対象とした「相続税についてのお知らせ」と、相続税の課税が見込まれる方を対象とした「相続税の申告等についてのご案内」の2種類があります。いずれの書面も回答の義務はありませんが、「相続税の申告等についてのご案内」が届いた場合は、相続税の発生がより高い方に送付されるので、できればそのまま放っておかないで、相続税の対応に長けた税理士にご相談されることをおすすめします。

税務署からこのような封筒が届いたら要注意

各市区町村で死亡届が受理されると税務署に報告される仕組みになっています。
報告を受けた税務署は、全国の税務署と国税局に集まったデータを一元管理する「国税総合管理システム(通称:KSKシステム)」に照合をかけ、亡くなった方の収入や納税履歴、不動産の取得状況などから相続税が発生する方を推測し、「相続税についてのお知らせ」または「相続税の申告等についてのご案内」を送付しています。

当事務所には「基礎控除内に収まっている」と思われてご相談頂くケースも多いのですが、実際に調査・ヒアリングさせて頂くと、相続税の申告義務が判明することが多々あります。
相続税の申告は税務署の審査が厳しく、思いがけない間違いで多額の納付が必要になってしまうこともあります。
申告期限が間際に迫っている方も、ぜひ一度ご相談ください。


ご相談は無料です。
申告が不要な場合でも
料金は頂きません。