相続税申告までの流れ

相続税申告までの流れ

限られた時間を有効に活用して円滑な相続をサポートし、相続税申告のご負担の軽減を目指します。

ご相談の開始から申告までの流れをご紹介します。各段階の注意点やアドバイス、当社の役割などをご覧ください。

STEP1.初回ご面談

相続に関する疑問や不安など何でもお気軽にご相談ください。

相続人の方と税理士との最初の面談です。
この面談は、お客様が今後の相続についての手続き等をお任せいただくことができるかどうか、お互いの相性の確認の場となるものです。お客様の分からないことなど、何なりと私どもに質問していただき、安心してお任せいただけるかを判断して下さい。
面談では、最初に相続税申告の基本的な仕組みや手続き方法、スケジュールをご説明いたします。また、ご依頼をいただける場合に相続人の方に次回以降の面談までにご用意いただく必要書類がありますので、必要書類一覧表をお渡しし、内容についてもご説明いたします。初回面談は無料となっております。私どもにお任せいただけるかをお客様にご判断いただき、ご依頼をいただいた時点で、次の具体的なご相談に進みます。

STEP2.必要書類

相続税の申告に必要な書類を準備いたします。

初回面談の際にお渡しする必要書類一覧表をもとに、必要書類をお持ちいただきます。必要書類は完全なものでなくても大丈夫です。相続人の確定、相続財産の概要、遺言書の有無、相続人の間でのトラブル等を把握します。
委任状をいただければ、一部の資料は相続人の方に代わって税理士法人アライアンスでお取りする事も可能です。

お預かりする資料の一例

  • 戸籍謄本
  • 預金残高証明書
  • 遺言書
  • 借入金残高証明書
  • 過去の確定申告書
  • 保険金支払通知書
  • 固定資産税評価証明書(名寄帳)
  • 葬式費用の領収書 等々
  • 固定資産税・都市計画税の納税通知書

STEP3.お見積りのご提示

お打ち合わせ内容と資料に基づきお見積りをご提示いたします。

お客様の相続の全体像が把握できた段階で、お見積を提示させていただきます。
通常は遺産評価額の0.8%~1.2%程度になります。

遺産総額が1億円の場合ですと、税理士報酬額は80万から120万円になります。当税理士法人の税理士報酬額は報酬額一覧にてご案内させていただいております。

税理士報酬のお支払いは2段階になります。
準確定申告書提出時に中間金のお支払いをご請求させていただきます。準確定申告とは亡くなった方の確定申告をいいます。準確定申告書の提出期限は相続の発生から4ヶ月以内です。
提出が必要ない場合は、業務着手後2~3ヶ月の時点で中間金のご請求をさせていただきます。
いずれの場合でも、ご請求させていただく時期や金額は、業務委託契約書締結時に明確にし、ご了解の上ご契約となります。
段階ごとのお支払い額については柔軟に対応させていただきます。

STEP4.現地調査

土地や家屋の調査を行います。女性スタッフのご対応も可能です。

相続に土地・建物が含まれる場合は、税理士自らが現地に赴き現地調査を行います。適切な土地評価を行うため、全ての現地をご案内いただきます。
税理士の仕事は、現地・現物・現実をすべて自分の目で見て確認する事から始まります。これは相続税に限ったことではありませんが、特に財産評価を行う際には最も大切なことです。
土地の評価は、机上の計算だけでは決してできるものではありません。ご本人だからこそ知り得ることまで全てお話いただくことで、相続人にとって最も有利な評価額の算出が可能になります。

STEP5.預貯金の調査

預貯金の調査を行います。

相続税申告の中で税務署が特に注目しているのが預金です。そのため被相続人の預金は資金の出し入れの流れを相続人の方と一緒に確認していきます。
相続人の預金であれば名義預金として税務署から指摘を受ける可能性の有無を確認していきます。これは、将来税務調査で指摘を受けた際に確認済みであることを即座に答えるためです。
確実に確認しておく事で、後々の立場を非常に優位に保つことができます。逆に確認が不十分だった場合は税務署から思わぬ指摘を受けることもあり得ます。

STEP6.税額の軽減

検証を重ね合法的に可能な限り相続税額の軽減に努めます。

時間をかけて十分な検証を重ねた上で合法的に可能な限り財産評価の引き下げと節税に努めます。
特に相続税は金額の大きな税金です。特例措置などを活用し基礎控除内に収まることで、相続税が発生しなくなるケースもございます。ただし、あくまでも目的は適正に申告を行うことです。

STEP7.意見交換

相続人の方々との意見交換を積極的に行います。

遺産分割案の協議では相続人の皆様との話し合いに積極的に参加し意見交換を行います。遺産分割協議の結果は財産評価、相続税額に多大な影響を与えますので、皆様のご意見を充分に伺った上でご支援いたします。
場合によっては提携する弁護士に入って協議をスムーズに進めさせて頂きます。

STEP8.円滑な申告

お客様が無事に相続税申告を行っていただくために。

お客様と様々に打ち合わせシミュレーションを重ね、10ヶ月という期限内に円滑に相続税申告を行っていただきます。税理士はそのための方針を定め、実現のご支援をさせていただきます。
ホームページ上では公開できる情報も限られており、相続税申告という多様なジャンルをご説明するには充分とはいえません。私どもはお客様の相続に対する不安を少しでも無くしていただけるよう、お電話・メールでのお問い合わせを受け付けております。ホームページをご覧いただき、相続に関しご不明な点がありましたら何なりとご相談下さい。


ご相談は無料です。
申告が不要な場合でも
料金は頂きません。