500㎡以上(※1)の土地をお持ちの場合、特例として広大地評価が適用され、土地の評価額を大幅に下げられる可能性がございます。
広大地の定義は、財産評価基本通達24-4に記載されていますが、いくつかの条件を満たしている必要があります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/02/04.htm#a-24_4
広大地に該当するかどうかは慎重な判断が求められますので、ご不明な際はぜひご相談ください。
※1.三大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏)の場合。地域により異なります。
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