居住用の土地をお持ちの場合、小規模宅地等の特例を利用することで、評価額を最大8割減額することができます。
小規模宅地等の特例とは、被相続人(お亡くなりになられた方)や同一生計親族が居住や事業のための土地について、一定の要件を満たした場合、その土地の評価額を最大8割減額することができるというものです。
たとえば、評価額が1億円の土地でも、小規模宅地等の特例を利用することで、2,000万円で相続税を計算することができます。
多額の相続税が課税される場合、遺族の生活に大きな支障が生じることを防ぐことを目的としているため、別荘や生活を共にしていない親族が所有している土地や、小規模宅地という名目から分かるように面積の大きな土地の場合は、要件から外れることもあります。
税理法人アライアンスでは、皆さまの状況をよくお伺いし、適切な方法をご提案差し上げております。
カテゴリー: 相続コラム