知っていると役立つ相続の基礎知識
相続人になる人
相続人は民法によって定められています。
亡くなった方の配偶者は、常に相続人になります。また、子供と兄弟姉妹が同時に相続人になることもありません。
相続の手続きに入る際には、最初に相続人が誰かを確定させる必要があります。
法定相続分
民法で相続人が定められていたように、相続分についても民法で定められおり、これを法定相続分といいます。
法定相続分は、誰が相続人であるかにより違っています。
遺産分割協議
亡くなってから遺産分割が決まるまでは、亡くなった方の遺産は相続人の共有状態になります。
これを相続人間で話し合いをし、誰が何を相続するかを決めることを遺産分割協議といいます。遺産分割の期限は決められていませんが、相続税の申告が必要な場合には、申告期限までに遺産分割を終わらせておく必要があります。もし、遺産分割がまとまらない場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などの相続税の特例が使えなくなります。
相続放棄
亡くなった人の配偶者や子であっても、権利義務関係を承継したくない場合は相続を放棄できます。特に、故人が負債を資産より多く遺した場合に相続放棄を検討するケースがあります。相続放棄は、故人の住所地を管轄する家庭裁判所にその旨を申述することが必要です。家庭裁判所に期間の伸長を申し出なく、3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は単純承認とみなされます。